どうも、企画部です。
10年に一度の寒波が来ているらしいですね。
雪が多い地域の皆様、雪が降る予報の地域の皆様、ご注意くださいね。
あまり東京では雪による事故にあう事は無いですが、
降った時には転倒等でケガ人が良く出ます。
首相官邸のWebサイトでは「雪害では、どのような災害が起こるのか」
という特集を組んでいますね。
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/setsugai.html
除雪中の事故・車での事故・歩行中の事故・レジャーでの事故・雪崩、とケースを紹介しています。
東京生まれ東京育ちのわたくしは、除雪の経験といえば道端のみですが、
屋根の雪おろしとか、ホントに危なそうですよね。皆様ご注意くださいませ。
さしあたって今夜東京で注意すべきは風邪を引かない事くらいか。
体温を上げるためにはやはり筋トレが一番という事なので、
今夜もしっかり運動しようと思います。
企画部 天野
2023年01月24日
今夜からすごく寒いらしいですね
posted by MMIスタッフ at 17:31| Comment(0)
| 日記
2023年01月17日
令和5年度税制改正大綱 個人所得課税編
個人所得課税では、「資産所得倍増プラン」をもとに、NISA制度やスタートアップ支援制度を中心に見直しが行われます。
NISAは投資枠の拡充と制度を恒久化
新たなNISA制度では、投資枠が「つみたて投資枠」として、年120万円(これまで年40万円)、「成長投資枠」として年240万円(これまで年120万円)、併用を可能にして、合計で年360万円、累計1,800万円(うち成長投資枠の累計は1,200万円)まで大幅に拡充されます。非課税となる保有期間は、無期限とし、制度の恒久化が図られます。令和6年1月から適用されます。
つみたて投資枠 成長投資枠
投資上限額 年120万円(従前は年40万円) 年240万円(従前は年120万円)
非課税期間 無期限(従前は最長20年) 無期限(従前は最長5年)
スタートアップへの再投資に非課税措置
スタートアップへの資金供給を強化するため、保有株式の譲渡益を元手にして、創業者が創業した場合やエンジェル投資家がプレシード・シード期のスタートアップに再投資を行った場合、20億円を上限に株式譲渡益に課税しない制度が創設されます。
また、ストックオプション税制の権利行使期間の上限を15年(現行10年)に延長し、スタートアップの事業を後押しします。
高所得者の税負担を適正化
税負担の公平化の観点から、極めて高い水準の所得者に対して、基準所得金額から3.3億円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が、基準所得税額を超過する場合には、その超過した差額について追加的に申告納税を求めます。令和7年分以降の所得税から適用されます。
相続空き家の特例は適用要件を改正
相続空き家の特例は、建物譲渡の翌年2月15日までに耐震基準に適合させるか、取壊し等を行えば適用できるようになります。また、建物、敷地の相続人が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円とされます。令和6年1月1日からの譲渡に適用されます。
特定非常災害損失の繰越控除期間を5年に
特定非常災害により生じた損失について、雑損失や純損失の繰越期間を例外的に5年(現行3年)に延長します。
dailyコラムより
NISAは投資枠の拡充と制度を恒久化
新たなNISA制度では、投資枠が「つみたて投資枠」として、年120万円(これまで年40万円)、「成長投資枠」として年240万円(これまで年120万円)、併用を可能にして、合計で年360万円、累計1,800万円(うち成長投資枠の累計は1,200万円)まで大幅に拡充されます。非課税となる保有期間は、無期限とし、制度の恒久化が図られます。令和6年1月から適用されます。
つみたて投資枠 成長投資枠
投資上限額 年120万円(従前は年40万円) 年240万円(従前は年120万円)
非課税期間 無期限(従前は最長20年) 無期限(従前は最長5年)
スタートアップへの再投資に非課税措置
スタートアップへの資金供給を強化するため、保有株式の譲渡益を元手にして、創業者が創業した場合やエンジェル投資家がプレシード・シード期のスタートアップに再投資を行った場合、20億円を上限に株式譲渡益に課税しない制度が創設されます。
また、ストックオプション税制の権利行使期間の上限を15年(現行10年)に延長し、スタートアップの事業を後押しします。
高所得者の税負担を適正化
税負担の公平化の観点から、極めて高い水準の所得者に対して、基準所得金額から3.3億円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が、基準所得税額を超過する場合には、その超過した差額について追加的に申告納税を求めます。令和7年分以降の所得税から適用されます。
相続空き家の特例は適用要件を改正
相続空き家の特例は、建物譲渡の翌年2月15日までに耐震基準に適合させるか、取壊し等を行えば適用できるようになります。また、建物、敷地の相続人が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円とされます。令和6年1月1日からの譲渡に適用されます。
特定非常災害損失の繰越控除期間を5年に
特定非常災害により生じた損失について、雑損失や純損失の繰越期間を例外的に5年(現行3年)に延長します。
dailyコラムより
posted by MMIスタッフ at 11:35| Comment(0)
| 日記
2023年01月11日
一年の計は元旦にありって誰が言ったのでしょうか
どうも、企画部です。
ふるさと納税ご相談対応を12/31日まで激しく行うため、元旦はだいたいすりつぶした後のゴマみたいな立ち居振る舞いでございます。
そういえば、「一年の計は元旦にあり」って言うじゃないですか。これどこが出典なんですかね?
と、今この文章を書いている便利な箱(PC)は、無料で検索ができる機能がついています。便利な世の中だなぁ。
そしてそれっぽいサイトで調べてみると、
1.日本の毛利元就が長男に宛てた手紙説
2.中国の馮慶京が著した月令広義(げつれいこうぎ)
の2つの出展説があるようです。
まぁ、一年の計を考えるのは正月あたりが良くない?って思うのは確かにうなずける感じなので、割といろんな人昔から思ってた事なのかもしれませんね。
ともあれ、すりつぶされた後のゴマみたいになってるときに一年の計を立てるのは非常に困難なため、わたくしとしましては、会社が始まる初日に、会社の年間の方針や目標を発表するのですが、その際に一年の計を考えたりもしています。
今年もブログを更新するように頑張ろう、ちゃんと週1回は更新できるといいな。後は他の人にも書いてもらえるように働きかけたいな等々。色々と計画しておかないとですね。
さて、税理士法人エムエムアイでは、顧問先様に「ワンシート経営計画」というものをお出ししております。
シート1枚で経営状態が把握できるツールでして、事業の簡易的な計画が立てやすくなるお役立ちツールです。
ぜひともワンシート経営計画を、一年の計を考えるお供にしていただけると幸いでございます。
とまあ、一年の計くらいは企業のブログっぽい宣伝もしておかないと、という事で。
本年もよろしくお願いいたします。
企画部 天野
ふるさと納税ご相談対応を12/31日まで激しく行うため、元旦はだいたいすりつぶした後のゴマみたいな立ち居振る舞いでございます。
そういえば、「一年の計は元旦にあり」って言うじゃないですか。これどこが出典なんですかね?
と、今この文章を書いている便利な箱(PC)は、無料で検索ができる機能がついています。便利な世の中だなぁ。
そしてそれっぽいサイトで調べてみると、
1.日本の毛利元就が長男に宛てた手紙説
2.中国の馮慶京が著した月令広義(げつれいこうぎ)
の2つの出展説があるようです。
まぁ、一年の計を考えるのは正月あたりが良くない?って思うのは確かにうなずける感じなので、割といろんな人昔から思ってた事なのかもしれませんね。
ともあれ、すりつぶされた後のゴマみたいになってるときに一年の計を立てるのは非常に困難なため、わたくしとしましては、会社が始まる初日に、会社の年間の方針や目標を発表するのですが、その際に一年の計を考えたりもしています。
今年もブログを更新するように頑張ろう、ちゃんと週1回は更新できるといいな。後は他の人にも書いてもらえるように働きかけたいな等々。色々と計画しておかないとですね。
さて、税理士法人エムエムアイでは、顧問先様に「ワンシート経営計画」というものをお出ししております。
シート1枚で経営状態が把握できるツールでして、事業の簡易的な計画が立てやすくなるお役立ちツールです。
ぜひともワンシート経営計画を、一年の計を考えるお供にしていただけると幸いでございます。
とまあ、一年の計くらいは企業のブログっぽい宣伝もしておかないと、という事で。
本年もよろしくお願いいたします。
企画部 天野
posted by MMIスタッフ at 16:56| Comment(0)
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