どうも、企画部です。
本日はそろそろ確定申告時期のため、弊社は全力で確定申告書作成業務に邁進しております。
大変申し訳ございませんが、本年の新規申告依頼は受け付けておりません。申し訳ございません。
割と既存のお客様でいっぱいになってしまって、ご新規様を中々受けられないってのが心苦しいですが、個人の方は申告時期が集中するため、業務拡大をこの時期に合わせても参るなぁというところです。
さて、本日よりWBC、ワールドベースボールクラシックが始まります。
予選リーグと準々決勝は東京ドームで行われるんですね。
今回日本代表にはオオタニ選手が参戦していて、そのためオオタニルールが採用されているという念の入れようです。オオタニルールとは、先発投手が指名打者でも良いよ、というものですね。
4年に1度の野球のお祭りですので、盛り上がってくれると嬉しいですし、日本代表の奮戦を期待したいです。
随分昼間は暖かくなりましたが、夜との温度差も凄いですね。
体調を崩さないように注意しましょう。
企画部 天野
2023年03月08日
WBCがいよいよ開催ですね
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| 日記
2023年03月01日
改正予告はしたが、断念か?
源泉徴収制度の趣旨と完全子法人配当
所得税の源泉徴収制度は、原理的には、申告納税制度を前提とした場合、所得税・法人税の前払い的性質を持ち、確定申告の手続きを経て精算する仕組みです。
ただし、完全子法人株式等・関連法人株式等に係る配当については、益金不算入の制度になっているため、所得を構成しないにもかかわらず源泉徴収をすることになってしまっています。そのため、課税所得に係る税額の前払いの性質を持っていません。
会計検査院の意向は、無駄をはぶけ
上記の指摘は、会計検査院が令和2年11月10日に内閣に送付した「令和元年度決算検査報告」においてしたものです。
会計検査院は、3年間に亘り、1667法人を追跡調査したところ、1兆1345億1974万円の源泉税控除があり、内9934億1336万円(88%)が法人課税所得を構成しない配当等に係る源泉所得税であり、納付法人税額を超える源泉所得税となって還付された額は1262法人の8898億6092万円(90%)だったと、記しています。
さらに、888法人に還付加算金が生じ、その額は3億6563万円でした。
会計検査院は、法人側の納付も、国税側の還付も無駄な事務作業で、還付加算金は税金の無駄使い、とのスタンスです。
国税は、税収に影響あるので要対応
会計検査院の指摘した問題は、令和4年度の税制改正で解決され、完全子法人株式等と3分の1超所有の株式等とに係る配当について所得税課税対象外となり、その支払いをする法人の源泉徴収事務も不要とされました。施行は、令和5年10月1日です。
ただし、与党税制改正大綱の「基本的考え方」の中で、「配当に係る源泉徴収の見直しにより、令和5年度の税収が減少すると見込まれること等を踏まえ、その影響を緩和するための必要な対応等について、令和5年度税制改正において検討する」としていました。
今年の改正項目の中に見当たらない
令和5年度の税制改正大綱の諸項目の中に、予告されていた「税収減への必要な対応」に該当するものは見当たりません。
M&A等での新たな子会社からの早期の配当では、源泉所得税額控除の月割計算に該当することがあったので、その留意点はなくなりました。
dailyコラムより
所得税の源泉徴収制度は、原理的には、申告納税制度を前提とした場合、所得税・法人税の前払い的性質を持ち、確定申告の手続きを経て精算する仕組みです。
ただし、完全子法人株式等・関連法人株式等に係る配当については、益金不算入の制度になっているため、所得を構成しないにもかかわらず源泉徴収をすることになってしまっています。そのため、課税所得に係る税額の前払いの性質を持っていません。
会計検査院の意向は、無駄をはぶけ
上記の指摘は、会計検査院が令和2年11月10日に内閣に送付した「令和元年度決算検査報告」においてしたものです。
会計検査院は、3年間に亘り、1667法人を追跡調査したところ、1兆1345億1974万円の源泉税控除があり、内9934億1336万円(88%)が法人課税所得を構成しない配当等に係る源泉所得税であり、納付法人税額を超える源泉所得税となって還付された額は1262法人の8898億6092万円(90%)だったと、記しています。
さらに、888法人に還付加算金が生じ、その額は3億6563万円でした。
会計検査院は、法人側の納付も、国税側の還付も無駄な事務作業で、還付加算金は税金の無駄使い、とのスタンスです。
国税は、税収に影響あるので要対応
会計検査院の指摘した問題は、令和4年度の税制改正で解決され、完全子法人株式等と3分の1超所有の株式等とに係る配当について所得税課税対象外となり、その支払いをする法人の源泉徴収事務も不要とされました。施行は、令和5年10月1日です。
ただし、与党税制改正大綱の「基本的考え方」の中で、「配当に係る源泉徴収の見直しにより、令和5年度の税収が減少すると見込まれること等を踏まえ、その影響を緩和するための必要な対応等について、令和5年度税制改正において検討する」としていました。
今年の改正項目の中に見当たらない
令和5年度の税制改正大綱の諸項目の中に、予告されていた「税収減への必要な対応」に該当するものは見当たりません。
M&A等での新たな子会社からの早期の配当では、源泉所得税額控除の月割計算に該当することがあったので、その留意点はなくなりました。
dailyコラムより
posted by MMIスタッフ at 16:47| Comment(0)
| 日記
2023年02月21日
花粉の情報は気象庁では発表していない
どうも、企画部です。
確定申告で忙しい時期ではございますが、それに追い打ちをかけて辛い時期だなぁと思わせるのは、花粉です。
花粉症であるわたくしとしては、この時期は絶対に抗アレルギー薬を飲み忘れたらもう一日仕事にならんレベルでくしゃみ鼻水です。本当に花粉のせいでGDP落ちますよ、マジで。
さて、そんなスギ花粉ですが、予報技術が発達しておりまして、日々の飛散量などが発表されていますよね。
ただ、このスギ花粉情報ですが、実は気象庁発表はないんですよ。
一般社団法人日本気象協会さんが発表しているものがメジャーですね。
天気予報なんですが、気象予報士が居ないとダメってのはご存じだと思うのですが、
気象業務法第17条に「気象庁以外の者が予報業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない」と定められています。つまり天気予報は許可制なんですね。
で、この気象の予報業務は「大気の諸現象」を予報するものであり、実はスギ花粉の飛散量予想は、別に気象業務法上の許可はいらないのです。
つまり、「大気の諸現象」とはちょっと離れてるんで、スギ花粉はウチではやらんよ、って事なんでしょうかね気象庁さん的には。
その割には桜の開花情報は気象庁発表があります。農産物に密接に関係するから管轄しているんでしょうか。
そんな訳で日本気象協会さんのページを見てみると、まだまだ花粉シーズンは始まったばかりで、「少ない」とか「やや多い」の日が多いです。いやでも、この身にはわかるのです、花粉が来ている気配が。
「何の事かさっぱりわからんねぇ」という方は僥倖です。その身で花粉の気配を感じとる事ができてしまったら、それはもう我々と同じ花粉症なのですから。
ちなみに花粉症のプロ(?)は、日本気象協会の花粉予測のページの「非常に多い」アイコンを見るだけで目がかゆくなります。

うう、見るだけで辛い。
参照ページ
https://tenki.jp/pollen/
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq16.html
企画部 天野
確定申告で忙しい時期ではございますが、それに追い打ちをかけて辛い時期だなぁと思わせるのは、花粉です。
花粉症であるわたくしとしては、この時期は絶対に抗アレルギー薬を飲み忘れたらもう一日仕事にならんレベルでくしゃみ鼻水です。本当に花粉のせいでGDP落ちますよ、マジで。
さて、そんなスギ花粉ですが、予報技術が発達しておりまして、日々の飛散量などが発表されていますよね。
ただ、このスギ花粉情報ですが、実は気象庁発表はないんですよ。
一般社団法人日本気象協会さんが発表しているものがメジャーですね。
天気予報なんですが、気象予報士が居ないとダメってのはご存じだと思うのですが、
気象業務法第17条に「気象庁以外の者が予報業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない」と定められています。つまり天気予報は許可制なんですね。
で、この気象の予報業務は「大気の諸現象」を予報するものであり、実はスギ花粉の飛散量予想は、別に気象業務法上の許可はいらないのです。
つまり、「大気の諸現象」とはちょっと離れてるんで、スギ花粉はウチではやらんよ、って事なんでしょうかね気象庁さん的には。
その割には桜の開花情報は気象庁発表があります。農産物に密接に関係するから管轄しているんでしょうか。
そんな訳で日本気象協会さんのページを見てみると、まだまだ花粉シーズンは始まったばかりで、「少ない」とか「やや多い」の日が多いです。いやでも、この身にはわかるのです、花粉が来ている気配が。
「何の事かさっぱりわからんねぇ」という方は僥倖です。その身で花粉の気配を感じとる事ができてしまったら、それはもう我々と同じ花粉症なのですから。
ちなみに花粉症のプロ(?)は、日本気象協会の花粉予測のページの「非常に多い」アイコンを見るだけで目がかゆくなります。

うう、見るだけで辛い。
参照ページ
https://tenki.jp/pollen/
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq16.html
企画部 天野
posted by MMIスタッフ at 17:01| Comment(0)
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