2022年10月25日

産休・育休とふるさと納税

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どうも、ふるさと納税係です。

最近よくある質問をまとめておこうと思い立ちました。
特に産休育休中のふるさと納税の控除上限金額のご相談が結構多いので、
触れてなかったなーと思った次第です。

Q.今年産休育休に入るんですが、ふるさと納税の控除上限金額はどうなりますか?

A.計算が面倒だけど、場合によってはできますよ

まず大前提として、
今年のふるさと納税の自己負担が2,000円で済む控除上限金額は、
今年1月〜12月の所得や控除で決まります。


さて、ここで産休や育休中のお給料がどうなるのか見てみましょう。

産休中のお給料は基本的に出ません

ただし、「出産育児一時金」「出産手当金」というお金が健康保険から出ます。
ただ、この一時金や手当金については「非課税」とされています。
このお金を貰っても税金かからないんですね。
ふるさと納税は、最終的には今年の儲けによって決まる来年6月からの住民税の額で控除上限金額の大小を決める制度なので、「非課税」のものについては、計算から除かないといけないのです。
よって、「出産育児一時金」や「出産手当金」についてはふるさと納税の計算に入れない、という事になります。

育休中のお給料も、基本的に出ません
育休中にさもお給料のように出る「育児休業給付金」についても、「非課税」となっていますから、ふるさと納税の計算に入りません。ちなみに原資は雇用保険から出ているそうです。入っててよかった雇用保険!

基本と言ったな? 例外があるんだ
尚、産前休暇については取得しない事も可能です。
会社によっては「産前休暇の期間については有給扱いとする」と規定されているケースも良く見ます。
この場合は、「産前休暇中にも給与が出ますよ」という扱いになりますから、この期間のお金についてはふるさと納税の控除上限金額の計算に入ります。

後は、謎の制度説明をお客様からされた事があって、「育休中だけど給与として金が出てる」と言われた事がありました。何か会社単位で制度があるみたいですね。

給与(では本来無いが)明細を見て、
ふるさと納税の計算に入る給与収入なのか否かを判断する方法

給与収入の場合は会社は源泉徴収義務があるので、個人に払う場合は源泉徴収という、所得税を先に徴収しとかないといけないルールになっています。
よって、給与明細を見ると、「源泉徴収税額」だとか「源泉所得税」だとかの、天引きの金額が記載されています。つまり、こいつらがあった場合は「給与収入」なんです。
ただ、育休中の手当金についても、会社の雇用保険から育児休業給付金が出るため、普通の給与明細と同じフォーマットで渡されて、いかにも給与収入っぽい感じの場合もあるんでちょっと注意ですね。
源泉徴収されているかいないか、が明細を見て非課税かどうか判断するポイントです。

また、住民税については、「去年の1〜12月の稼ぎに応じて今年6月から徴収される」というルールのため、「育休中なのに住民税の通知がきやがった」となりますが、それは正常です。
なので、「住民税払ってるからふるさと納税できるじゃん!」と思わないように注意が必要ですね。

つまり産休育休に入る年・明ける年はふるさと納税するのに注意が必要です
産休育休に入るときの控除上限金額の計算ですが、
@「産休中は有給扱いになるか否か」をまず確認します、
A(非課税のものを除く)今年の1月〜12月の給与収入を計算
B社会保険料控除等の、各種所得控除の種類と額面を計算
Cふるさとチョイス等のポータルサイト又は弊社のふるさと納税シミュレーションを利用して控除上限金額を把握する

という流れになります。

尚、産休育休中の社会保険料については、申し出ると免除になります。そのあたりもふるさと納税のシミュレーションをご利用の場合は勘案してください。
手続きは会社で自動的にやってくれる場合も多いかなぁ。

育休明けの場合も上記と同様です。
あと、「配偶者が産休・育休に入る、または入っている」っていう場合も、
配偶者控除か、配偶者特別控除か、それとも控除にならないかは、1月〜12月の配偶者の所得金額によって決まりますから、産休育休を使う人だけじゃなくて、その配偶者の方もふるさと納税の控除上限金額に変動がある場合がありますのでご注意ください。


気持ち的には「今年ちょっと働いた分でちょっとふるさと納税して、お産に備えよう!」みたいな感じでふるさと納税を活用して欲しいですね。

ふるさと納税係 天野
posted by MMIスタッフ at 17:03| Comment(0) | ふるさと納税
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