2018年11月21日

退職金はふるさと納税に使えないです!


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はい、ふるさと納税のお問い合わせで結構多いのが、

「退職金はふるさと納税に使えますか?」

というお問い合わせです。
結論から言うと

「使えないです!」

って、言い切りたいです……。
でも各サイト「所得税の控除は受けられます」とか「出来る場合とできない場合があります」とか書いてありますよね?
まぁ、「退職金」って皆さんがイメージしてるモノで、貰い方だと、現状ふるさと納税に使用できません。
ただ、色々と「例外」があるんで、参るんですよね。


ふるさと納税に使えない! 退職金の例

退職時に一括で貰う退職金で、所得税も住民税も徴収済の源泉徴収票が出ている場合

はい、みなさんだいたい上記ですよね。
ただ、退職金って、年金扱いで貰う事もできるんですよ。
その場合は退職所得控除が使えなくなるんで、
他の年金収入の額にもよるけど、退職所得として貰う場合と比べると、
税の軽減が悪くなるケースが非常に多いんです。
税金払ってふるさと納税する枠を作る、ってのは本末転倒なんで、
ふるさと納税以外の理由で退職金を年金払いするか否かを検討しましょうね。

退職所得がふるさと納税で使えない理由
色々と解説してくださっているサイトを複数見ているんですが、
一番の理由として挙げられるのが
退職所得は「他の所得と分離して退職所得の発生した年に課税する現年分離課税主義」
を採用しているから、というもの。

普通の給与収入なんかは、源泉徴収って所得税しか、しないんですよ。
ただ、この退職所得だけは「住民税も先に徴収して、払った後の額を個人に支給してる」んです。
んで、「現年分離課税」に関しては、住民税サイドは「他の所得と損益通算もさせねぇし、所得控除も受け付けねぇし、税額控除については条文すら書かねぇからな?!」みたいな扱いなんです。

なお、このブログの内容については「みんなの税ツール @かいけいセブン」様を参照しています。
とても解り易くまとめてくださっていますので、良かったら見てみてください。
https://kaikei7.com/furusato_nouzei_taishokukin/

ふるさと納税係
posted by MMIスタッフ at 17:29| Comment(0) | ふるさと納税
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