3年ぶりの本格有観客開催の日本ダービー
2022年5月末に行われた日本ダービーは、入場規制7万人という大規模な規制緩和が行われ、久々に競馬ファンが競馬場に集い、熱いレースを観戦しました。
2021年はネット指定席券を購入したファンに限られ、約5,000人の来場でしたし、その前はコロナにより無観客。本格的な有観客は3年ぶりです。新型コロナウイルス感染症も落ち着いており、徐々にこうした明るいニュースも増えてゆくのではないでしょうか。
基本的には一時所得
競馬の配当については「一時所得」として扱われます。一時所得の金額は次のように算式します。
(収入金額−収入を得るために支出した額−50万円)×1/2=一時所得の金額
ハズレ馬券の購入費用は一時所得を得るために用いた経費としては認められません。認められるのは「当たり馬券の購入費用」のみです。
大雑把に言えば、競馬の年間払戻金額が50万円を超えてくると、一時所得の申告を考慮する必要があるということです。「当たった馬券の購入費用」だけが経費となるため、賭けた金額が多い人は、「年間トータル収支はマイナスなのに、そこそこの納税をしなければいけない」という状況も発生します。
一時所得扱いを見直す時期なのでは
そもそも競馬をはじめとする公共ギャンブルには「控除率」が設定されており、どういうレース結果になろうと胴元がある程度利益を得る仕組みになっています。この利益は、レース賞金・施設管理・馬産地の支援の他に「国庫に納める金額」も含まれています。投票全体に国庫に納める金額がある上に、ある程度賭け額を上げてゆくと、その配当金にも税金が発生するため、この仕組みは二重課税ではないか、という声もあります。最近この手の話をニュースで見かけるのはインターネットの発展と、コロナ禍の影響もあり、競馬のネット投票が増え、課税当局が個々人の勝ち負けの額を捕捉しやすくなった側面もあるのでしょう。
「負けているのにさらに税金を取られるのは理不尽だ」という意見にも頷けます。もう少し納得感のある課税方法やルールを策定する時期なのではないでしょうか。
dailyコラムより
2022年06月30日
負けているのにさらに課税? 競馬の一時所得課税
posted by MMIスタッフ at 13:55| Comment(0)
| 日記
2022年06月21日
特別徴収税額通知書 ふるさと納税の確認方法等、答え合わせにお困りの方用記事
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所得税率の変動により、ふるさと納税が2,000円の自己負担で済まないケース
住民税部分の問題で自己負担が2,000円で済まないパターンの話
住宅ローン控除でふるさと納税の控除上限金額は下がりません!
どうも、ふるさと納税係です。
6月の給与明細と共にやってくるのが、特別徴収税額の決定・変更通知書です。
去年ふるさと納税をしていた場合、住民税が減るのが分かるのがこの通知書になりますが、
とにかく確認方法がわかりにくく、結構な量のご相談を頂戴しておりますので、
再度とはなりますが、各パターンごとに相談内容を分けて解説してみたいと思います。
1.決定通知書の見方がよく分からないコース
まずは過去のブログ記事をご紹介
住民税決定通知書でふるさと納税の税が引かれているかを確認する方法
上記URLには図解等も載せているので、ご一読いただくと良く分かるかもです。
こいつにだいたい書いてあるんですけど、「やさしい自治体」の場合は、摘要欄に印字で「寄附金税額控除は●●円です」って書いてあるんですよ。
これが、ふるさと納税で引かれている住民税の額です。
1-a.摘要欄に寄附金税額控除が書かれていないパターン
「やさしくない自治体」の場合、摘要欄印字されていない事がございます。
その場合は上記URLに書いてある通り、「税額控除額」に「調整控除」や「住民税を引いている住宅ローン控除」等が合算されて、寄附金税額控除が記載されています。
つまり、「寄附金税額控除単体については、お手元の紙には記載はない」のですよ!!
困った場合は素直に住民税の決定通知書を発行している自治体様に問い合わせるのが良いです。
計算とかホントに面倒なので「決定通知書が届いたんだけど、ふるさと納税で引かれている住民税の額が知りたい」って聞けば一発ですから。
1-b.寄附金税額控除の額は分かったが、想定していた控除額より低い
次の事をご確認ください。
ア:確定申告していませんか? 確定申告していた場合は所得税の軽減が一部あるため、全額が住民税の軽減にはなりません
イ:寄附額は正しいですか? 各ポータルサイトの履歴をチェックしてみてください
ウ:ワンストップ特例の申請書は、ちゃんと全部出しましたか?
エ:所得税および住民税の控除の関係・住宅ローン控除があり確定申告している場合で自己負担が2,000円にならないケースに該当していませんか? この記事の一番上の関連記事に現象解説のURLがありますよ
オ:そもそも控除上限金額以上の寄附をしてませんか? 一度シミュレーションでご確認を
ここまで検証ができて、「それでもおかしい」というケースはあります。
「自治体間のワンストップ特例のやりとりができていなかった」という事で、一部控除ができていなかったり、郵便事故でそもそもワンストップ特例の申請書が届いていなかったりです。
ただ、控除単体に関しては5年以内なら確定申告を後で出しても原則ペナルティ無しで受けられる(一部有利不利は存在します)ので、そんなにがっかりしなくても大丈夫です。
2.住民税は何となく引かれてるのは分かったけど、確定申告書を見返すとわからんコース
まず、確定申告書には「あなたはふるさと納税したので●●円所得税を減らすね」という記載は一切ありません。まさにこの世の地獄。
2-a.確定申告で税金が返ってくるのが想定より低かったor帰ってこず、納付する事になった
色々と原因がありますので、こちらも分けて説明します。
ア:給与収入以外の収入の源泉徴収額が実際の税額では無い額のものがあった
イ:給与収入が2,000万円以上で源泉徴収が実際の税額ではなかった
ウ:2か所以上給与を貰っていて、源泉徴収が実際の税額ではなかった
2-aの原因は「源泉徴収の税額と実際の税額のズレ」が原因です。源泉徴収ってのは大雑把に言うと「わが社が君に払ってる給与収入から考えると、このくらい税金かかるから引いとくね」という単一の収入元で計算された税額を先に会社が引く制度なので、収入元が複数あったり、ルール上の源泉徴収マックスが2,000万円なのでそれ以上だったり、そもそも給与収入じゃない収入だったりがあると、「実際の税金」はもっと高くなるんですよ。
で、そういう「払ってない税金」とかふるさと納税をはじめとする「年末調整で出せない控除」とかを「いやいや、実はこれがあるんスよ」と国に自己申告するのが確定申告って作業でございます。
つまり、納付になっているケースで見てみると「ふるさと納税してなかったらもっと納付の金額がある」って事になります。なので、確定申告書上の「還付される金額」とか「納付する金額」っていうのは、最終的な計算結果なので、ふるさと納税の事はふくまれていますが、その金額はふるさと納税単体の結果ではないのです。
2-b.逆に還付される金額がふるさと納税で想定している金額より多かった
このケースは逆に、医療費控除だとか、年末調整で出さなかった控除とか、不動産所得がマイナスであったとか、源泉徴収よりも実際に税額が少なかったケースです。その還付される金額の一部がふるさと納税の軽減額です。
3.シミュレーションを使った確認方法
今回は弊社サイトのシミュレーションで例示しますね。
https://www.mmigr.jp/simulation/
ちなみにふるさとチョイスさんにも同じような機能はあるので安心してください。

各シミュレーションの下の「計算する」を押して結果が出てくる下に
「実際の控除額を計算」という項目が出てきます。
ここに、寄附した金額を入れると「確定申告をした場合のだいたいの所得税・住民税の軽減の割り振り」の額が算出されます。
例えば上記の上限の人が7万円寄附すると、

こんな感じ。
実際には200円多い表示になってますが、これはシミュレーション側の切り捨て切り上げの関係で数字がズレていたり、ホントに税法上の計算で200円多く税額控除されていたりします。
あくまでもシミュレーションは簡易的なため、端数を表示していないのでご了承ください。
で、この数字と住民税の決定通知書の数字を見て、住民税が引かれている金額がだいたい合ってたら、まぁちゃんと処理されてんだなって思えるじゃないですか?
「そんな適当な感じでは納得できない!」という場合は、やっぱりちゃんと自治体様にお電話して聞くのが一番良いと思うです。
【このあたりの個人的感想】
そもそもワンストップ特例は郵送っていう不確定要素があって、手続き上の事故が否定しきれないんすよね。
スマホでもできるようになったし、マイナンバーカード取ってる人は確定申告が楽だし間違い無いからいいと思います。
あと、確定申告だと手書きでは無い限り、税額計算のミスは無いし、データも郵送に比べれば事故は少ないと思うんで、ちゃんと役所まで行くんですよね。もっと確定申告でやる人が増えてもいいんだけどなぁと思ったりしています。
あと、「住民税の引かれてる金額が正しいかどうか調べて欲しい」についても、無料で対応していますが、その際は口頭だと割と大変なので、お電話よりも確定申告書の控えと住民税の決定通知書をメールで送っていただけるとすごい助かります。
ふるさと納税係 天野
所得税率の変動により、ふるさと納税が2,000円の自己負担で済まないケース
住民税部分の問題で自己負担が2,000円で済まないパターンの話
住宅ローン控除でふるさと納税の控除上限金額は下がりません!
どうも、ふるさと納税係です。
6月の給与明細と共にやってくるのが、特別徴収税額の決定・変更通知書です。
去年ふるさと納税をしていた場合、住民税が減るのが分かるのがこの通知書になりますが、
とにかく確認方法がわかりにくく、結構な量のご相談を頂戴しておりますので、
再度とはなりますが、各パターンごとに相談内容を分けて解説してみたいと思います。
1.決定通知書の見方がよく分からないコース
まずは過去のブログ記事をご紹介
住民税決定通知書でふるさと納税の税が引かれているかを確認する方法
上記URLには図解等も載せているので、ご一読いただくと良く分かるかもです。
こいつにだいたい書いてあるんですけど、「やさしい自治体」の場合は、摘要欄に印字で「寄附金税額控除は●●円です」って書いてあるんですよ。
これが、ふるさと納税で引かれている住民税の額です。
1-a.摘要欄に寄附金税額控除が書かれていないパターン
「やさしくない自治体」の場合、摘要欄印字されていない事がございます。
その場合は上記URLに書いてある通り、「税額控除額」に「調整控除」や「住民税を引いている住宅ローン控除」等が合算されて、寄附金税額控除が記載されています。
つまり、「寄附金税額控除単体については、お手元の紙には記載はない」のですよ!!
困った場合は素直に住民税の決定通知書を発行している自治体様に問い合わせるのが良いです。
計算とかホントに面倒なので「決定通知書が届いたんだけど、ふるさと納税で引かれている住民税の額が知りたい」って聞けば一発ですから。
1-b.寄附金税額控除の額は分かったが、想定していた控除額より低い
次の事をご確認ください。
ア:確定申告していませんか? 確定申告していた場合は所得税の軽減が一部あるため、全額が住民税の軽減にはなりません
イ:寄附額は正しいですか? 各ポータルサイトの履歴をチェックしてみてください
ウ:ワンストップ特例の申請書は、ちゃんと全部出しましたか?
エ:所得税および住民税の控除の関係・住宅ローン控除があり確定申告している場合で自己負担が2,000円にならないケースに該当していませんか? この記事の一番上の関連記事に現象解説のURLがありますよ
オ:そもそも控除上限金額以上の寄附をしてませんか? 一度シミュレーションでご確認を
ここまで検証ができて、「それでもおかしい」というケースはあります。
「自治体間のワンストップ特例のやりとりができていなかった」という事で、一部控除ができていなかったり、郵便事故でそもそもワンストップ特例の申請書が届いていなかったりです。
ただ、控除単体に関しては5年以内なら確定申告を後で出しても原則ペナルティ無しで受けられる(一部有利不利は存在します)ので、そんなにがっかりしなくても大丈夫です。
2.住民税は何となく引かれてるのは分かったけど、確定申告書を見返すとわからんコース
まず、確定申告書には「あなたはふるさと納税したので●●円所得税を減らすね」という記載は一切ありません。まさにこの世の地獄。
2-a.確定申告で税金が返ってくるのが想定より低かったor帰ってこず、納付する事になった
色々と原因がありますので、こちらも分けて説明します。
ア:給与収入以外の収入の源泉徴収額が実際の税額では無い額のものがあった
イ:給与収入が2,000万円以上で源泉徴収が実際の税額ではなかった
ウ:2か所以上給与を貰っていて、源泉徴収が実際の税額ではなかった
2-aの原因は「源泉徴収の税額と実際の税額のズレ」が原因です。源泉徴収ってのは大雑把に言うと「わが社が君に払ってる給与収入から考えると、このくらい税金かかるから引いとくね」という単一の収入元で計算された税額を先に会社が引く制度なので、収入元が複数あったり、ルール上の源泉徴収マックスが2,000万円なのでそれ以上だったり、そもそも給与収入じゃない収入だったりがあると、「実際の税金」はもっと高くなるんですよ。
で、そういう「払ってない税金」とかふるさと納税をはじめとする「年末調整で出せない控除」とかを「いやいや、実はこれがあるんスよ」と国に自己申告するのが確定申告って作業でございます。
つまり、納付になっているケースで見てみると「ふるさと納税してなかったらもっと納付の金額がある」って事になります。なので、確定申告書上の「還付される金額」とか「納付する金額」っていうのは、最終的な計算結果なので、ふるさと納税の事はふくまれていますが、その金額はふるさと納税単体の結果ではないのです。
2-b.逆に還付される金額がふるさと納税で想定している金額より多かった
このケースは逆に、医療費控除だとか、年末調整で出さなかった控除とか、不動産所得がマイナスであったとか、源泉徴収よりも実際に税額が少なかったケースです。その還付される金額の一部がふるさと納税の軽減額です。
3.シミュレーションを使った確認方法
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ちなみにふるさとチョイスさんにも同じような機能はあるので安心してください。

各シミュレーションの下の「計算する」を押して結果が出てくる下に
「実際の控除額を計算」という項目が出てきます。
ここに、寄附した金額を入れると「確定申告をした場合のだいたいの所得税・住民税の軽減の割り振り」の額が算出されます。
例えば上記の上限の人が7万円寄附すると、

こんな感じ。
実際には200円多い表示になってますが、これはシミュレーション側の切り捨て切り上げの関係で数字がズレていたり、ホントに税法上の計算で200円多く税額控除されていたりします。
あくまでもシミュレーションは簡易的なため、端数を表示していないのでご了承ください。
で、この数字と住民税の決定通知書の数字を見て、住民税が引かれている金額がだいたい合ってたら、まぁちゃんと処理されてんだなって思えるじゃないですか?
「そんな適当な感じでは納得できない!」という場合は、やっぱりちゃんと自治体様にお電話して聞くのが一番良いと思うです。
【このあたりの個人的感想】
そもそもワンストップ特例は郵送っていう不確定要素があって、手続き上の事故が否定しきれないんすよね。
スマホでもできるようになったし、マイナンバーカード取ってる人は確定申告が楽だし間違い無いからいいと思います。
あと、確定申告だと手書きでは無い限り、税額計算のミスは無いし、データも郵送に比べれば事故は少ないと思うんで、ちゃんと役所まで行くんですよね。もっと確定申告でやる人が増えてもいいんだけどなぁと思ったりしています。
あと、「住民税の引かれてる金額が正しいかどうか調べて欲しい」についても、無料で対応していますが、その際は口頭だと割と大変なので、お電話よりも確定申告書の控えと住民税の決定通知書をメールで送っていただけるとすごい助かります。
ふるさと納税係 天野
posted by MMIスタッフ at 15:56| Comment(0)
| ふるさと納税
2022年06月15日
今年の改正税法 所得税・住民税の課税方式統一
配当金を巡る3つの課税方式
上場株式の配当金が支払われる際には、所得税等が源泉徴収されます。復興特別所得税を除き、税率は、20%(所得税15%、住民税5%)です。
上場株式の配当金について総合課税を選択すると、配当控除が適用できます。上場株式の配当金について申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができます。また、申告不要(源泉分離課税)を選択することもできます。
選択の基準
所得税の累進税率から配当控除率(10%)を引いた差引税率が源泉税率(15%)に満たないのは、23%−10%=13%<15%なので、累進税率23%の適用となる課税所得金額900万円以下の場合、所得税での総合課税選択有利の指標となります。
また、住民税は、10%の一律課税なので、配当控除率2.8%を引いた差引税率は、10%−2.8%=7.2%>5%(特別徴収税率)となり、常に特別徴収税率を超過するので、総合課税の選択は、税負担的に不利です。
それで、所得税では総合課税の選択をし、住民税では、申告不要(源泉分離課税)を選択するのが、有利となります。その上、申告不要の選択で、住民税の合計所得金額が減るので、国民健康保険等の保険料や医療機関における窓口負担額を減らす効果もある、と言われています。
朝令暮改的な今年の改正
昨年の税制改正では、所得税確定申告書の中の記載だけで、所得税と異なる住民税の課税方式選択が完結できるよう、手続の簡素化がなされました。
ところが、このように制度の普及促進をしたばかりなのに、今年の改正では、異なる課税方式選択可能制度を廃止し、所得税と住民税との課税方式を一致させることにしました。この改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用です。
そうすると、令和5年分からの所得税確定申告では、所得税と住民税の両方の税負担合計を計算して、総合課税(配当控除)と申告不要(源泉分離)との選択をすることになります。徴収税率20%と比較すると、
(23%+10%)−(10%+2.8%)=20.2%
(20%+10%)−(10%+2.8%)=17.2%
となるので、総合課税選択は、累進税率20%の適用となる課税所得金額695万円以下の場合ということになります。
dailyコラムより
上場株式の配当金が支払われる際には、所得税等が源泉徴収されます。復興特別所得税を除き、税率は、20%(所得税15%、住民税5%)です。
上場株式の配当金について総合課税を選択すると、配当控除が適用できます。上場株式の配当金について申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができます。また、申告不要(源泉分離課税)を選択することもできます。
選択の基準
所得税の累進税率から配当控除率(10%)を引いた差引税率が源泉税率(15%)に満たないのは、23%−10%=13%<15%なので、累進税率23%の適用となる課税所得金額900万円以下の場合、所得税での総合課税選択有利の指標となります。
また、住民税は、10%の一律課税なので、配当控除率2.8%を引いた差引税率は、10%−2.8%=7.2%>5%(特別徴収税率)となり、常に特別徴収税率を超過するので、総合課税の選択は、税負担的に不利です。
それで、所得税では総合課税の選択をし、住民税では、申告不要(源泉分離課税)を選択するのが、有利となります。その上、申告不要の選択で、住民税の合計所得金額が減るので、国民健康保険等の保険料や医療機関における窓口負担額を減らす効果もある、と言われています。
朝令暮改的な今年の改正
昨年の税制改正では、所得税確定申告書の中の記載だけで、所得税と異なる住民税の課税方式選択が完結できるよう、手続の簡素化がなされました。
ところが、このように制度の普及促進をしたばかりなのに、今年の改正では、異なる課税方式選択可能制度を廃止し、所得税と住民税との課税方式を一致させることにしました。この改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用です。
そうすると、令和5年分からの所得税確定申告では、所得税と住民税の両方の税負担合計を計算して、総合課税(配当控除)と申告不要(源泉分離)との選択をすることになります。徴収税率20%と比較すると、
(23%+10%)−(10%+2.8%)=20.2%
(20%+10%)−(10%+2.8%)=17.2%
となるので、総合課税選択は、累進税率20%の適用となる課税所得金額695万円以下の場合ということになります。
dailyコラムより
posted by MMIスタッフ at 15:07| Comment(0)
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