2022年02月22日

転職者の5割以上が新しい職場に満足

転職者実態調査
 厚生労働省は昨年11月に令和2年の「転職者実態調査」の結果を公表しました。
この調査は転職者の採用状況、就業意識などの実態を把握するために行われていますが、今回の調査は常用労働者を5人以上雇用する企業17,000件の中で働く転職者から1万人を無作為で選び令和2年の転職者について実施しました。

現在の勤め先には満足ですか?
 転職者の現在の職場の満足度については「満足」「やや満足」とした人は53.4%、「不満」「やや不満」の人は11.4%で、その差で表す「満足度指数」は42.0ポイントとなっています。また、満足度の内容はどの項目でも全体的にみて事業所規模が大きいほど満足度は高く、中でも「仕事内容・職種」が最も高く60.5ポイントでした。

転職者の離職理由と転職先選定の理由
 転職者の直前の勤務先からの転職理由は「自己都合」が76.6%ですが、そのうち「労働条件(賃金以外)が良くなかった」が28.2%と一番多く、「満足のいく仕事内容でなかった」が26.0%、「賃金が低い」が23.8%となっています。
 転職先に現在の勤務先を選んだ理由は「仕事内容・職種に満足できるから」41%で最も多く「自分の技能、能力が生かせるから」が36.0%、労働条件(賃金以外)が良いから」が26%となっています。

転職者の応募方法、企業の募集方法
転職者はどのような方法で転職活動(複数回答)を行っていたのでしょうか?
「求人サイト・求人情報専門誌・新聞・チラシ等」が39.4%と最も多く、次に「ハローワーク等の公的機関」34.3%、「縁故」26.8%となっています。
 一方で転職者を採用した企業の募集方法(複数回答)は「ハローワーク等の公的機関」が57.3%、次いで「求人サイト・求人情報専門誌・新聞・チラシ」が43.2%、「縁故」が27.6%となっています。
転職先になる企業も求人の職種や欲しい年齢層にもよりますが、自社にとって有効な求人媒体で企業アピールし、来てほしい人材に応募してもらえる努力が必要ですね。

dailyコラムより
posted by MMIスタッフ at 16:31| Comment(0) | 日記

2022年02月17日

雪って東京でどのくらい降るものなのか調べてみた

どうも、企画部です。

いやぁ、まだまだ寒い日が続きますね。
新型コロナウイルス感染症も健在ですし、皆様にはぜひ体調管理に気をつけていただきたいところでございます。

ここのところ「東京に雪降った!」とか「降るかも!」とかでメディアを賑わせておりますが、
そもそも東京ってどのくらい雪が降るのでしょうか?
わたくし生まれ(は厳密には違う)も育ちも東京都品川区。ええ、税理士法人エムエムアイと同じなんですよ。記憶の中では「毎年は、積もってないけど雪で遊んだ記憶もあるな」くらいです。
そして気象庁は流石なので、ちゃんと統計データをネット上で公開しています。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/annually_s.php?prec_no=44&block_no=47662&year=&month=&day=&view=a4

「最深積雪」を見てみると、東京はまぁ降ったり積もったり降らなかったり、と年によってバラつきが大きいですね。気象条件がマッチしないと雪が降らない地形ってのが分かります。
で、10センチ超えてくる年は、それなりに雪遊びができる、もしくは雪かきしないとマズい状態に品川区でもなる感じですね。

ちなみにこのエムエムアイのブログですね、2012年の7月から始まってるんですよ。
実は10周年の年ですね今年。
開始時はデイリーで更新してたんですよね。正気の沙汰とは思えん。

気象庁の雪のデータと照らし合わせて当時のブログを見てみると、
2014年2月15日:休日のため記載なし
2018年1月22日:記事あり
http://mmi-kaikei.sblo.jp/article/182207989.html

おお、ちゃんと写真付きで記載されてますね。たしかこの日は夜は結構積もって帰るのが大変だった覚えがあります。
割と企業の積み重ねてきたものがこんなブログでも分かるなぁと、そんな気持ちになった今日この頃でございます。

企画部 天野
posted by MMIスタッフ at 16:02| Comment(0) | 日記

2022年02月09日

賃貸不動産の一時的空室

 相続で賃貸不動産を取得したとき、財産評価で一時的に空室となっている住戸にも評価減を認める取扱いを受けるには、賃貸業務の継続性に加え、空室期間を長期化させないことが必要となります。

賃貸不動産の財産評価
 相続や遺贈で財産を取得する場合、財産は時価で評価します。相続財産の時価は、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、通常成立すると認められる価額とされています。
 貸家および貸家の敷地の用に供されている貸家建付地は、賃借人が建物を使用することで支配権を有しているため、貸主の側も利用に受忍義務が生じることから評価額が減額されます。反対に賃貸されていない貸室部分は賃借人の権利が存在しないので評価は減額されず、自用地評価となります。

相続財産の一時的空室の扱い
 一方、一時的な空室であることが認められれば、例外的に賃貸されているものとして評価の減額が認められる場合もあります。
 税務署は、質疑応答事例で相続した時点で空室があった場合、その空室について相続の前後で賃貸が継続され、新たな賃借人の募集が退去後、速やかに行われ、空室期間中、他の用途に供さず、空室期間が課税時期の前後で例えば1か月程度などの要件をみたせば、事実関係を総合判断して例外的に、空室部分も賃貸されているものとして評価減を認めるとしています。
 しかし、現実は、空室はすぐに埋まらず、課税実務では、「例えば1か月程度の要件を充たしていない」として自用地評価とされてしまうことが多いのではないでしょうか。

不動産所得における一時的空室との違い
 ところで、不動産所得では、空室期間が1か月を超えたとしても、賃貸業務を継続中であれば貸付の用に供されているものとして減価償却費などを経費として算入します。
 これは不動産所得が1年間の総収入金額から必要経費の額を控除するフローの金額としてとらえられるのに対し、財産評価は、相続開始時のストックの評価額としてとらえることとの違いによるものと思われます。

空室を早期に埋める実態をつくる
 空室を1か月で埋めるのは立地、賃料などでよほど優位な物件でない限り困難ですが、間断のない募集活動により空室期間の短縮をはかり、空室が一時的であることを事実関係から説明できるようにしましょう。

dailyコラムより
posted by MMIスタッフ at 16:18| Comment(0) | 日記