令和2年10月より取扱いが変わりました
マンションやアパートを賃貸する目的で建物を建築した際には、その建物の建築費・購入費に消費税が課されます。一般に建築費や購入額は高額となりますので、その消費税額も大きな金額になります。
この建物を居住用として賃貸するときは、建物の取得に係る消費税は非課税の売上げ(住宅の貸付け)に対応するものであるため、賃貸する側の仕入税額控除は、採用する計算方法により、取扱いが異なりました。
@「個別対応方式」…控除できない
A「一括比例配分方式」又は「全額控除」…控除する余地あり
Aを用いるため、金の売買により課税売上割合を意図的に引上げる事例もあったことから、居住用賃貸建物に係る消費税は、すべて控除できないこととなりました。
税抜き1,000万円以上の建物等が制限対象
制限対象となる「居住用賃貸建物」を大まかに言うと、次のようなものになります。
@ 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であること
A 税抜きの対価が1,000万円以上である建物・建物附属設備
例えば、ホテル・旅館や販売までの間、居住用賃貸を行わないことが確実な販売用不動産のような、客観的に「課税売上げのみに対応するもの」は、仕入税額控除の制限対象となりません。それ以外のものが、制限対象の「居住用賃貸建物」となります。
ただし、居住用賃貸建物に商業用賃貸部分(課税売上げ部分)と居住用賃貸部分(非課税売上げ部分)がある場合に、これを合理的に区分しているときは、商業用賃貸部分の仕入税額控除は制限されません。
事務所賃貸に変えた場合・譲渡した場合
この新しいルールにより仕入税額控除の制限を受けた建物について、調整期間(大まかに言うと3年間)中に、次のような状況に変わった場合には、仕入れに係る消費税額の調整が行われます。
@ 建物を課税賃貸用に供した場合
A 建物を他の者に譲渡した場合
この場合、取得時に仕入税額控除が適用できなかった消費税額のうち、課税売上げ(@又はA)に対応する部分として一定の算式により計算した金額を、仕入税額控除の消費税額に加算します。
dailyコラムより
2022年01月25日
居住用賃貸建物の仕入税額控除
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2022年01月18日
おなかいたいいたい
どうも、企画部です。
先週は謎の腹痛(というか母上も同じもの食べておかしくなってたのでおそらく食からくるもの)で、会社をお休みしてしまいまして、ええもう大変苦しかったです。
検査の結果コロナウイルス感染症ではなかったので一安心でございます。
今は固形物が食べられる状態になりましたが、一時はスポーツドリンクしか口にできなかったので、本当にキツかったです。ちなみに胃腸炎時の水分補給は経口補水液が良いです。あくまでもスポーツドリンクは無い場合の次点ですよ。
スポーツドリンクの草分け的存在である「ゲータレード」は1968年ごろに発売って事ですから、今年でもう54年の歴史があるんですね。
日本製は1980年、ご存じ大塚製薬のポカリスエットが初代となっているようです。
国内トップシェアはコカコーラ社のアクエリアスシリーズで45%。これにポカリスエットとDAKARAを合わせるとシェアは9割になるんだとか。大手が強い業界ですね。
スポーツドリンクは「アイソトニック飲料」と「ハイポトニック飲料」に2分できるです。
アイソトニックは「等張液」という意味で、ヒトの安静時の体液と同じ濃度・浸透圧の飲料。体液に近い浸透圧なので、水分塩分糖分がバランス良く吸収できるのが利点だそう。
ただ、発汗すると吸収効率が落ちてしまうので、運動前後に飲むのが良いみたいですね。
ポカリで言うとノーマルの色のやつです。
ハイポトニックは「低張液」という意味で、こちらは濃度は体液より低く調整されています。運動による発汗で水分量が低い時のための飲料って事で、運動中に飲むならこちらがお勧めですよ。
ポカリで言うと薄い色のやつです。
と、だいたいここまでwikiに書いてありました。
まだまだ寒い時期がつづきますので、皆様も体調にはくれぐれもお気をつけくださいませ。
企画部 天野
先週は謎の腹痛(というか母上も同じもの食べておかしくなってたのでおそらく食からくるもの)で、会社をお休みしてしまいまして、ええもう大変苦しかったです。
検査の結果コロナウイルス感染症ではなかったので一安心でございます。
今は固形物が食べられる状態になりましたが、一時はスポーツドリンクしか口にできなかったので、本当にキツかったです。ちなみに胃腸炎時の水分補給は経口補水液が良いです。あくまでもスポーツドリンクは無い場合の次点ですよ。
スポーツドリンクの草分け的存在である「ゲータレード」は1968年ごろに発売って事ですから、今年でもう54年の歴史があるんですね。
日本製は1980年、ご存じ大塚製薬のポカリスエットが初代となっているようです。
国内トップシェアはコカコーラ社のアクエリアスシリーズで45%。これにポカリスエットとDAKARAを合わせるとシェアは9割になるんだとか。大手が強い業界ですね。
スポーツドリンクは「アイソトニック飲料」と「ハイポトニック飲料」に2分できるです。
アイソトニックは「等張液」という意味で、ヒトの安静時の体液と同じ濃度・浸透圧の飲料。体液に近い浸透圧なので、水分塩分糖分がバランス良く吸収できるのが利点だそう。
ただ、発汗すると吸収効率が落ちてしまうので、運動前後に飲むのが良いみたいですね。
ポカリで言うとノーマルの色のやつです。
ハイポトニックは「低張液」という意味で、こちらは濃度は体液より低く調整されています。運動による発汗で水分量が低い時のための飲料って事で、運動中に飲むならこちらがお勧めですよ。
ポカリで言うと薄い色のやつです。
と、だいたいここまでwikiに書いてありました。
まだまだ寒い時期がつづきますので、皆様も体調にはくれぐれもお気をつけくださいませ。
企画部 天野
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2022年01月14日
令和4年度・税制改正大綱 消費課税編
令和4年度税制改正(消費課税)
消費税については、大きな改正はありませんでしたが、令和5年10月から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録方式の見直しなどが行われています。
(改正1)免税事業者の適格請求書発行事業者の登録(消費税)
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるには、消費税の「課税事業者」でなければなりません。この「課税事業者」であるかどうかは、課税期間ごとに判定されるため、これまでの規定では、原則としてインボイス発行事業者の登録も課税期間の中途ではできませんでした(経過措置として令和5年10月1日の属する課税期間については中途登録ができます)。
改正後では、令和5年10月1日から6年間は、免税事業者であっても、課税期間の中途の任意の時期でインボイス発行事業者となることができます(この場合、課税事業者選択届出書の提出は必要ありません)。
(改正2)免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合の納税義務の免除の特例
(改正1)の適用を受けて、登録日から課税事業者となるインボイス発行事業者(登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く)については、翌課税期間から2年間は免税事業者となれないこととなりました。
(改正3)外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
輸出物品販売場(免税店)において、免税で購入することができる非居住者の範囲が見直されました(令和5年5月1日より)。
(免税購入対象者)
@「短期滞在」「外交」又は「公用」の在留資格を有する非居住者
A 国内に2年以上住所等を有しない日本国籍を有する非居住者(戸籍の附表の写しや在留証明などの書類が必要)。
さらに、免税購入対象者が行う旅券情報の提供は、デジタル庁が整備する「訪日観光客等手続支援システム」を用いて行うことができることとなりました。
(その他)
自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設、航空機燃料税の税率の見直し、沖縄県産酒類(泡盛やビールなど)に係る酒税の軽減措置の段階的廃止等など。
dailyコラムより
消費税については、大きな改正はありませんでしたが、令和5年10月から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録方式の見直しなどが行われています。
(改正1)免税事業者の適格請求書発行事業者の登録(消費税)
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるには、消費税の「課税事業者」でなければなりません。この「課税事業者」であるかどうかは、課税期間ごとに判定されるため、これまでの規定では、原則としてインボイス発行事業者の登録も課税期間の中途ではできませんでした(経過措置として令和5年10月1日の属する課税期間については中途登録ができます)。
改正後では、令和5年10月1日から6年間は、免税事業者であっても、課税期間の中途の任意の時期でインボイス発行事業者となることができます(この場合、課税事業者選択届出書の提出は必要ありません)。
(改正2)免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合の納税義務の免除の特例
(改正1)の適用を受けて、登録日から課税事業者となるインボイス発行事業者(登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く)については、翌課税期間から2年間は免税事業者となれないこととなりました。
(改正3)外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
輸出物品販売場(免税店)において、免税で購入することができる非居住者の範囲が見直されました(令和5年5月1日より)。
(免税購入対象者)
@「短期滞在」「外交」又は「公用」の在留資格を有する非居住者
A 国内に2年以上住所等を有しない日本国籍を有する非居住者(戸籍の附表の写しや在留証明などの書類が必要)。
さらに、免税購入対象者が行う旅券情報の提供は、デジタル庁が整備する「訪日観光客等手続支援システム」を用いて行うことができることとなりました。
(その他)
自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設、航空機燃料税の税率の見直し、沖縄県産酒類(泡盛やビールなど)に係る酒税の軽減措置の段階的廃止等など。
dailyコラムより
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