雇用調整助成金の大幅増加
新型コロナウイルス感染拡大で休業を余儀なくされた企業の申請で、雇用調整助成金の給付が増えました。雇用調整助成金は企業が従業員に払う休業手当の費用を補助する制度で、仕事が減っても働く人を解雇せず、雇用を維持してもらうのが狙いです。
元々1人当たりの日額上限は8,300円でしたが、特例措置として今は売上げが大きく減少している企業には最大15,000円、助成率10分の10、原則としては13,500円、助成率最大10分の9となっています。
新型コロナの影響による支給決定額は20年3月〜21年7月時点の累計で4兆円を超えています。リーマン・ショックの後も約6億5千億円で、今は6倍を超えています。失業率は抑えられた面もありますが、雇用保険料の財源はひっ迫してきています。
雇用保険料の財源
雇用保険は仕事を失った人のため、生活に困窮しないように給付するものと雇用安定・能力開発の2つに分かれています。企業からの保険料収入を財源にして、給付後の余剰は毎年積み立ています。ただこの度のコロナウイルス感染症で雇用安定事業の雇調金の給付が一気に拡大しました。
国の一般会計からの繰り入れ、失業者向け事業の方からの借り入れで賄っています。コロナ前に4兆5,000億円あった積立金が21年度には1,700億円になる見通しです。
厚労省が雇用保険料を上げる検討
積立金は16年以降保険料率を下げていましたが、余裕がなくなったため来年度は雇用保険料を上げる模様です。
失業者向け事業は労使で本来1.2%負担のところを0.6%で運用してきました。これをもし本来の料率に戻すと財源は1兆円規模で増加します。ただ被保険者が2倍の保険料徴収、企業も失業者向け部分の保険料が2倍となると負担は多大です。また、あまり意識したことはないと思いますが、雇用安定事業は事業主のみが負担していて、経団連等は国の一般会計からの拡充を求めています。
コロナ下で雇調金が雇用維持に一定の効果があったことは確かですが、休業手当の補助のため、人手不足企業などへの人材移動を阻む面があると言われています。
dailyコラムより
2021年08月24日
雇用保険料の引き上げ 雇調金増、財源が不足
posted by MMIスタッフ at 16:53| Comment(0)
| 日記
2021年08月19日
【2021年刷新】所得税率の変動により、ふるさと納税が2,000円の自己負担で済まないケース
住宅ローン控除とふるさと納税で注意すべき点
住民税部分の問題で自己負担が2,000円で済まないパターンの話
どうも、ふるさと納税係です。
所得税率の問題でふるさと納税が2,000円の負担で済まない問題は、住宅ローン控除とふるさと納税の関係と同じく、それなりに発生数がある問題ですね。
ほんと、関係の無い人は関係ないのですが、弊社監修のシミュレーションを利用した場合、おかしな数字が出るようにしてあるので、結構お問い合わせが来ます。
そして、解説が長いのでこのブログのURLを使ってお答えしている次第。
そろそろ古くなってきたので、新しく作り直そう、という今回です。
ふるさと納税は
「自己負担2,000円で、その他の部分については所得税や住民税が引かれるため、実質2,000円でお礼の品が貰える制度」
なんですよ。
基本的には
「基本的には」なので、例外があります。困った事に結構なパターン数例外があります。
その中で割とメジャーなのが今回扱う「所得税率の変動による所得税部分の軽減額低下」が原因のもの。
今回も仕組み等は別に知りたくない人向けに、ざっくり結論からいきますね。
仕組み等は別に知りたくない人向け結論
自己負担は2,000円では済まないけど、
やった方が基本的に得だから気にしなくていい
〜ここから詳しい解説〜
シミュレーションでどういう風に出るかの再現
まずは「所得税率の変動によりふるさと納税が2,000円の自己負担では済まないケース」を
確認する方法を知りましょう。
まず、ふるさとチョイス様のシミュレーションページで次のテストケースを打ち込んでみましょう。
※注 これを書いている現在では、マイページにある控除上限金額シミュレーションでは、
「自治体への合計寄付金額」を入力するところが出てきません。
ふるさとチョイス様の「控除上限金額シミュレーション」のページ
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation
で試してください。ただ、マイページにも実装するようにお願いしてるんで、そのうち実装されるかもです。
例
年収:700万円
家族:配偶者控除あり
社保:100万円

上限金額は100,160円円と出る。

そこで結果の出た後に出現する「自治体への合計寄付金額」に10万円と入力すると、、、

本来所得税と住民税の軽減額を足したら、寄附額の10万円マイナス2,000円=98,000円と金額が出るべきなのに、
実際には軽減額が低く出る。
このケースの原因が「所得税率の変動による」なのです。
そもそも所得税率って何よ?
所得税率は、「所得」から「控除」を引いた後の「課税所得金額」をもとに、
「●●円〜●●円の間は●%の税金を取るね」と定められている割合です。
たとえば例のケースですと、課税総所得金額は334万円なので、
334万円〜330万1円の間の所得に対しては20%
330万円〜195万1円の間の所得に対しては10%
195万円以下の所得に対しては5%

と言った風に、その区間の間の稼ぎに応じて、徴収される税率が変わるように作られています。
「超過累進課税」って名前らしいです。
ふるさと納税の控除内容を見てみよう
ふるさと納税の控除の内容は以下の通り。
所得税の所得控除:(寄附額-2,000円)×(所得税率×1.021)
住民税の税額控除(本則):(寄附額 − 2,000円)×10%
住民税の税額控除(特例):(寄附額 − 2,000円)×(90% − 所得税率×1.021)
※特例分の控除上限は住民税所得割額の2割
これを組み合わせて、2,000円の自己負担で済む控除上限金額の式を組み立てているんですね。
ふるさと納税の2,000円の自己負担で済む控除上限金額の式
個人住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2千円
所得税の軽減分を反映させるために、個人住民税所得割額の20%から「割るパーセント」なんで額は増える、
つまり所得税率が高ければ高い人ほど住民税所得割額の2割より乖離して大きくなってゆく仕組みです。
さて、翻って、所得税の軽減の計算を見てみましょう。
所得税の所得控除:(寄附額-2,000円)×(所得税率×1.021)
「所得税率」って、
●●円〜●●円の間の所得に対しては●%の税金を取るね、
というルールになっています。
そして、ふるさと納税の所得税部分は「所得控除」なので、
あればあるほど所得が減ってゆくものになります。
つまり、
ふるさと納税を引く前の課税所得:334万円
が、ふるさと納税を10万円する事によって、
ふるさと納税を引く後の課税所得:324万2千円
と、累進課税のルール上の「税率が切り替わって下がる」ところにさしかかると、
334万円〜330万1円部分は20%の税の軽減
330万円〜195万1円部分は10%の税の軽減
と、2種類の%の軽減に別れてしまいます。

2,000円の自己負担で済む控除上限金額は、
その年の収入・所得・控除によって決まるのですが、
ふるさと納税を行う前の所得税率を参照して計算するので、
334万円〜330万1円部分は20%の税の軽減
だと思って所得税率を計算します。
ただ、実際に「ふるさと納税を行った後の税金の計算処理」については
330万円〜195万1円部分は10%の税の軽減
が入ってくるので、その分所得税の軽減の効率が悪くなります。
なので、その分だけ戻りの税額が少なくなる=自己負担が2,000円の負担では済まなくなるのです。
避けた方が良いのか否かと言われると
「自己負担が2,000円で済まないのだから、やらない方が良いのでは?」と思う方が居るかもしれませんが、
実はそうでもないのです。
前述のケースですと
実際の負担額 7,900円
となっていましたよね?
では10万円寄附した場合でお礼の品の価値を「全部寄附額の3割の価値のあるものが貰えた」とすると、
3万円のお礼の品が貰えてます。
お礼の品3万円マイナス実際の自己負担7,900円
=実際に得になった金額22,100円
となりますよね? 結構得してんじゃん。
ちなみに税率の境目をまたがなければ、自己負担は2,000円で済みます。
そっちも見てみましょうか。
前述のケースの課税総所得金額を見てみると
334万円
所得税率の境目までは4万円なので、この額を寄附して2,000円の負担となりますと、
同じように「全部寄附額の3割の価値のあるものが貰えた」とすると、
お礼の品12,000円マイナス自己負担2,000円
=実際に得になった金額1万円
という事で、
2,000円の自己負担では済まない
お礼の品3万円マイナス実際の自己負担7,900円
=実際に得になった金額22,100円
2,000円の自己負担で済む
お礼の品12,000円マイナス自己負担2,000円
=実際に得になった金額1万円
と比べると、実際に得になった金額は2,000円の自己負担ではない方に軍配が上がります。
なので、「仕組み等は別に知りたくない人向け結論」で最初に述べた通り、
「自己負担は2,000円では済まないけど、やった方が基本的に得だから気にしなくていい」
という事になるのです。
例外「ワンストップ特例制度」
はい、ワンストップ特例制度なんですが、
「本来所得税で引くべき金額も住民税に足されて引かれる」という仕組みでございますが、
「本来所得税で引くべき金額」については、
この所得税率の低下を加味しなくて良いというルールになっています。
なので、この所得税率が変動する場合については、ワンストップ特例を使うと回避されます。
(条文が知りたい方は「地方税法附則第7条の2」をe-Govで検索すると出てきます)
たまーに「医療費控除とこの所得税率の低下が起こる場合、ワンストップか確定申告どっちが得?」というご質問をいただくですが、よっぽど医療費控除が少なくなければ住民税分の軽減も考えるとだいたい確定申告した方がお得になりますね。
医療費控除の額×(所得税率+住民税10%)=減る税金
※実際には復興特別所得税があるのでほんのちょっとだけ減る税金は増えます
なので、シミュレーションを利用して、判定はできます。
細かい事を解説するととたんに難しくなってしますので、
まぁ「2,000円で済まないけど得だし上限付近までやって良いや」くらいの気持ちで大丈夫です。
あっ、今年のふるさと納税の控除上限金額は
今年の収入・所得・控除によって決まるのでそこだけはくれぐれもご注意を。
ふるさと納税係 天野
住民税部分の問題で自己負担が2,000円で済まないパターンの話
どうも、ふるさと納税係です。
所得税率の問題でふるさと納税が2,000円の負担で済まない問題は、住宅ローン控除とふるさと納税の関係と同じく、それなりに発生数がある問題ですね。
ほんと、関係の無い人は関係ないのですが、弊社監修のシミュレーションを利用した場合、おかしな数字が出るようにしてあるので、結構お問い合わせが来ます。
そして、解説が長いのでこのブログのURLを使ってお答えしている次第。
そろそろ古くなってきたので、新しく作り直そう、という今回です。
ふるさと納税は
「自己負担2,000円で、その他の部分については所得税や住民税が引かれるため、実質2,000円でお礼の品が貰える制度」
なんですよ。
基本的には
「基本的には」なので、例外があります。困った事に結構なパターン数例外があります。
その中で割とメジャーなのが今回扱う「所得税率の変動による所得税部分の軽減額低下」が原因のもの。
今回も仕組み等は別に知りたくない人向けに、ざっくり結論からいきますね。
仕組み等は別に知りたくない人向け結論
自己負担は2,000円では済まないけど、
やった方が基本的に得だから気にしなくていい
〜ここから詳しい解説〜
シミュレーションでどういう風に出るかの再現
まずは「所得税率の変動によりふるさと納税が2,000円の自己負担では済まないケース」を
確認する方法を知りましょう。
まず、ふるさとチョイス様のシミュレーションページで次のテストケースを打ち込んでみましょう。
※注 これを書いている現在では、マイページにある控除上限金額シミュレーションでは、
「自治体への合計寄付金額」を入力するところが出てきません。
ふるさとチョイス様の「控除上限金額シミュレーション」のページ
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation
で試してください。ただ、マイページにも実装するようにお願いしてるんで、そのうち実装されるかもです。
例
年収:700万円
家族:配偶者控除あり
社保:100万円

上限金額は100,160円円と出る。

そこで結果の出た後に出現する「自治体への合計寄付金額」に10万円と入力すると、、、

本来所得税と住民税の軽減額を足したら、寄附額の10万円マイナス2,000円=98,000円と金額が出るべきなのに、
実際には軽減額が低く出る。
このケースの原因が「所得税率の変動による」なのです。
そもそも所得税率って何よ?
所得税率は、「所得」から「控除」を引いた後の「課税所得金額」をもとに、
「●●円〜●●円の間は●%の税金を取るね」と定められている割合です。
たとえば例のケースですと、課税総所得金額は334万円なので、
334万円〜330万1円の間の所得に対しては20%
330万円〜195万1円の間の所得に対しては10%
195万円以下の所得に対しては5%

と言った風に、その区間の間の稼ぎに応じて、徴収される税率が変わるように作られています。
「超過累進課税」って名前らしいです。
ふるさと納税の控除内容を見てみよう
ふるさと納税の控除の内容は以下の通り。
所得税の所得控除:(寄附額-2,000円)×(所得税率×1.021)
住民税の税額控除(本則):(寄附額 − 2,000円)×10%
住民税の税額控除(特例):(寄附額 − 2,000円)×(90% − 所得税率×1.021)
※特例分の控除上限は住民税所得割額の2割
これを組み合わせて、2,000円の自己負担で済む控除上限金額の式を組み立てているんですね。
ふるさと納税の2,000円の自己負担で済む控除上限金額の式
個人住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2千円
所得税の軽減分を反映させるために、個人住民税所得割額の20%から「割るパーセント」なんで額は増える、
つまり所得税率が高ければ高い人ほど住民税所得割額の2割より乖離して大きくなってゆく仕組みです。
さて、翻って、所得税の軽減の計算を見てみましょう。
所得税の所得控除:(寄附額-2,000円)×(所得税率×1.021)
「所得税率」って、
●●円〜●●円の間の所得に対しては●%の税金を取るね、
というルールになっています。
そして、ふるさと納税の所得税部分は「所得控除」なので、
あればあるほど所得が減ってゆくものになります。
つまり、
ふるさと納税を引く前の課税所得:334万円
が、ふるさと納税を10万円する事によって、
ふるさと納税を引く後の課税所得:324万2千円
と、累進課税のルール上の「税率が切り替わって下がる」ところにさしかかると、
334万円〜330万1円部分は20%の税の軽減
330万円〜195万1円部分は10%の税の軽減
と、2種類の%の軽減に別れてしまいます。

2,000円の自己負担で済む控除上限金額は、
その年の収入・所得・控除によって決まるのですが、
ふるさと納税を行う前の所得税率を参照して計算するので、
334万円〜330万1円部分は20%の税の軽減
だと思って所得税率を計算します。
ただ、実際に「ふるさと納税を行った後の税金の計算処理」については
330万円〜195万1円部分は10%の税の軽減
が入ってくるので、その分所得税の軽減の効率が悪くなります。
なので、その分だけ戻りの税額が少なくなる=自己負担が2,000円の負担では済まなくなるのです。
避けた方が良いのか否かと言われると
「自己負担が2,000円で済まないのだから、やらない方が良いのでは?」と思う方が居るかもしれませんが、
実はそうでもないのです。
前述のケースですと
実際の負担額 7,900円
となっていましたよね?
では10万円寄附した場合でお礼の品の価値を「全部寄附額の3割の価値のあるものが貰えた」とすると、
3万円のお礼の品が貰えてます。
お礼の品3万円マイナス実際の自己負担7,900円
=実際に得になった金額22,100円
となりますよね? 結構得してんじゃん。
ちなみに税率の境目をまたがなければ、自己負担は2,000円で済みます。
そっちも見てみましょうか。
前述のケースの課税総所得金額を見てみると
334万円
所得税率の境目までは4万円なので、この額を寄附して2,000円の負担となりますと、
同じように「全部寄附額の3割の価値のあるものが貰えた」とすると、
お礼の品12,000円マイナス自己負担2,000円
=実際に得になった金額1万円
という事で、
2,000円の自己負担では済まない
お礼の品3万円マイナス実際の自己負担7,900円
=実際に得になった金額22,100円
2,000円の自己負担で済む
お礼の品12,000円マイナス自己負担2,000円
=実際に得になった金額1万円
と比べると、実際に得になった金額は2,000円の自己負担ではない方に軍配が上がります。
なので、「仕組み等は別に知りたくない人向け結論」で最初に述べた通り、
「自己負担は2,000円では済まないけど、やった方が基本的に得だから気にしなくていい」
という事になるのです。
例外「ワンストップ特例制度」
はい、ワンストップ特例制度なんですが、
「本来所得税で引くべき金額も住民税に足されて引かれる」という仕組みでございますが、
「本来所得税で引くべき金額」については、
この所得税率の低下を加味しなくて良いというルールになっています。
なので、この所得税率が変動する場合については、ワンストップ特例を使うと回避されます。
(条文が知りたい方は「地方税法附則第7条の2」をe-Govで検索すると出てきます)
たまーに「医療費控除とこの所得税率の低下が起こる場合、ワンストップか確定申告どっちが得?」というご質問をいただくですが、よっぽど医療費控除が少なくなければ住民税分の軽減も考えるとだいたい確定申告した方がお得になりますね。
医療費控除の額×(所得税率+住民税10%)=減る税金
※実際には復興特別所得税があるのでほんのちょっとだけ減る税金は増えます
なので、シミュレーションを利用して、判定はできます。
細かい事を解説するととたんに難しくなってしますので、
まぁ「2,000円で済まないけど得だし上限付近までやって良いや」くらいの気持ちで大丈夫です。
あっ、今年のふるさと納税の控除上限金額は
今年の収入・所得・控除によって決まるのでそこだけはくれぐれもご注意を。
ふるさと納税係 天野
posted by MMIスタッフ at 13:26| Comment(0)
| ふるさと納税
2021年08月05日
令和元年度分「会社標本調査」調査結果
会社標本調査とは
会社標本調査とは、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的として実施しているサンプル調査です。昭和26年分以降、毎年実施しており、今回が第70回目です。令和元年度分調査結果は、活動中の内国普通法人について、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に終了した各事業年度を対象として、令和2年7月31日現在で取りまとめたものです。
(本年度調査におけるサンプルは約194万社〈母集団数約276万社〉)
令和元年度分調査結果のポイント
(1)法人数
法人数全体(連結子会社を含む)は275万8,420社(前年度比+1万9,871社)と増加しています。
(2)利益計上法人及び欠損法人
利益計上法人数は105万4,080社(前年度比+2万1,410社)で9年連続増加しています。欠損法人数は169万1,357社(前年度比▲1,266社)で2年ぶりに減少しています。全法人に占める欠損法人の割合は61.6%(前年度比▲0.5ポイント)で、10年連続で減少しています。
(3)営業収入金額及び所得金額
営業収入金額は1,484兆7,912億円(前年度比▲62兆9,942億円)と減少しています。利益計上法人の営業収入金額は1,133兆7,453億円(前年度比▲135兆2,815億円)と4年ぶりに減少しています。利益計上法人の所得金額は63兆2,588億円(前年度比▲6兆4,868億円)で10年ぶりに減少しています。
(4)繰越欠損金
繰越欠損金の当期控除額は6兆3,918億円(前年度比▲2兆543億円)で3年ぶりに減少しています。繰越欠損金の翌期繰越額は60兆9,538億円(前年度比▲2兆4,110億円)で2年連続減少しています。
(5)交際費等
交際費等の支出額は3兆9,402億円(前年度比▲217億円)で8年ぶりに減少しています。
dailyコラムより
会社標本調査とは、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的として実施しているサンプル調査です。昭和26年分以降、毎年実施しており、今回が第70回目です。令和元年度分調査結果は、活動中の内国普通法人について、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に終了した各事業年度を対象として、令和2年7月31日現在で取りまとめたものです。
(本年度調査におけるサンプルは約194万社〈母集団数約276万社〉)
令和元年度分調査結果のポイント
(1)法人数
法人数全体(連結子会社を含む)は275万8,420社(前年度比+1万9,871社)と増加しています。
(2)利益計上法人及び欠損法人
利益計上法人数は105万4,080社(前年度比+2万1,410社)で9年連続増加しています。欠損法人数は169万1,357社(前年度比▲1,266社)で2年ぶりに減少しています。全法人に占める欠損法人の割合は61.6%(前年度比▲0.5ポイント)で、10年連続で減少しています。
(3)営業収入金額及び所得金額
営業収入金額は1,484兆7,912億円(前年度比▲62兆9,942億円)と減少しています。利益計上法人の営業収入金額は1,133兆7,453億円(前年度比▲135兆2,815億円)と4年ぶりに減少しています。利益計上法人の所得金額は63兆2,588億円(前年度比▲6兆4,868億円)で10年ぶりに減少しています。
(4)繰越欠損金
繰越欠損金の当期控除額は6兆3,918億円(前年度比▲2兆543億円)で3年ぶりに減少しています。繰越欠損金の翌期繰越額は60兆9,538億円(前年度比▲2兆4,110億円)で2年連続減少しています。
(5)交際費等
交際費等の支出額は3兆9,402億円(前年度比▲217億円)で8年ぶりに減少しています。
dailyコラムより
posted by MMIスタッフ at 13:30| Comment(0)
| 日記