まずはいつものリンクからです。
控除シミュレーションに関してのまとめは
そろそろ年末なので、ふるさと納税の控除計算シミュレーションについて解説するよ!(基本編)新年度になってからまとめたふるさと納税の話をご覧ください。
関連するトピックまとめ
給与収入以外に収入があって無理やりシミュレーションで計算する方法「実際の税の軽減額を計算」で2,000円では済まない(住宅ローンのせいではないレアケース版)住宅ローンがある場合のふるさと納税の計算さて、今回は最近配られた市区町村民税・都道府県民税の決定変更通知書から、
「ふるさと納税で一体いくら引かれているのか分からない!」という、嗚咽混じりのご相談が多いので、ここでも解説しておこうと思います。
「ふるさと納税」の年間スケジュール
2015年内に寄附をしたもの↓
【ワンストップ特例を使った場合】2016年の6月からの住民税が減る
【確定申告をした場合】2016年3月あたりに確定申告をすると、
納付額が減るor還付される+2016年の6月からの住民税が減る
ここまではよろしいですか?
基本的な部分でございますね。
じゃあ、どこに載るのか、という事なんですが、
我が品川区は、簡単に住民税の決定通知書がダウンロードできなかったので、
お隣の優等生、世田谷区様の住民税決定通知書をダウンロードしてきました。
世田谷区の住民税の決定通知書がDLできるところはこちら
クリックでたぶん大きくなります。
これが全景となりますが、では、ふるさと納税で引かれる金額はどこに書いてあるのか、
というと、、、

ここになります。でも、注意があって、
世田谷区様は超金持ち人口が多いだけあって、
税額控除等の説明が超細かい、普通徴収用決定通知書になっています。あのね、普通の給与収入の人のは、こんなに細かく書かないのよ、
税額控除なんてまとめてひとくくりに書いてあるモンですわ普通は。
(上記あたりは2016.10.31に現実に即した記載に変更してます)
なんで、ここの表では
C調整控除額とかと一緒に、ふるさと納税で引かれるべき税額である
F寄附金税額控除額が載っている自治体が大変多いです。
いちいち「あなたはこれだけ寄附したからこんだけ引いてます」
みたいに書いてくれる自治体もあるようですが。
上の方はなんぞ? という解説さて、みなさんは
「収入・所得・控除」に聞き覚えありますよね?
「ふるさと納税だって控除でしょ? じゃあ所得控除に書いて無いのおかしくない?」って思いますよね?
よく、見てください。
住民税の所得控除の「寄付金控除」って欄が無いんです。この辺がみなさんひっかかるところでして、
所得税は「儲け」から差し引いて良い「所得控除」しましょうというルールなんですが、
住民税は、ふるさと納税の控除を所得から差し引かず、計算値によって出た額面を、
そのまま税額から引くので所得控除の欄に項目が無いんです。
実際にふるさとチョイス様の控除額計算シミュレーションにも、
寄附金控除の項目、無いですよね?
住民税所得割額(調整控除等をする前)の計算には、
寄附金控除を含めて計算しないから、ふるさと納税以外の寄付金控除を計算に入れないで、
(ただしふるさと納税・その他の寄附を含めた寄附額が
所得30%を超えないのが条件となります。莫大な額になるんでほとんど無視して良い)
計算する方が正しい、という事になるのです。
答え合わせする方法給与収入のみの方で説明させていただきます。
1.控除上限を計算する
こっち側の「給与収入」と、「所得控除内訳」から、数値を引っ張ってきます。
ふるさとチョイス様のシミュレーションであれば、
控除額に所得税・住民税差のある控除、を派手な差異が出ないように作ってありますので、
だいたいこの金額で入力して大丈夫です。
2.ふるさとチョイス上の「続けて実際の税の軽減額を計算」を入力。去年の寄附額を入力してみると、所得税・住民税の軽減額を見ましょう。
(尚、切り捨て切り上げの関係で、細かい金額は出ません)
【ワンストップ特例を使用している場合】所得税・住民税の軽減額はすべて住民税に足されて軽減されます。
【確定申告している場合】先に所得税の軽減は確定申告にて行われています。
住民税のみの金額が、寄付金税額控除に載っています。
※だいたいのご家庭は調整控除が市区町村1,500円・都道府県1,000円となっています。訂正:そうでもないかも。参考
「みよし市調整控除について」合算して調整控除されてる場合は、引き算する必要があります。
(一部異なる自治体もありますあと、市区町村と都道府県逆だったかも)
答え合わせして変だったケースさて、ここで「あれ、わたしの控除額が何か変だ!」というケースを
ご紹介いたします。
○税額控除の金額がなんかやたら高いこれは、住宅ローン控除を併用してる場合に起こるケースです。
上の画像で、
E住宅借入金等特別控除額ってなってるのが
合わさって記載されてる場合があるです。
ここに金額が入るケースは、所得税をすべて住宅ローンで引ききっていて、
かわりに住民税も引いてくれる、というものです。
住宅ローンのみ引かれてたら、ちょっとおかしい、という事になりますので、
所得税から引かれる額、それから住民税から引かれる額を計算する必要があります。
○税額控除の金額がやたら低いこれは色々なケースが考えられます。
1.控除上限金額を超えて寄付をしていた上記の「答え合わせをする方法」で控除上限金額を確認しましょう。
2,000円で済む控除上限を超えていたら、そりゃ控除額は低いです。
自業自得パターンですね。
2.申告方法に何らかの間違いがあった結構あります。ワンストップ特例を使用するつもりで、
「何にもしないでいいんでしょ?」っと放置してたり、
(特例申請書を寄附した自治体ごとに出す必要がある)
確定申告するつもりがしてなかった、

ここに記載し忘れて、住民税への反映がされなかった、等です。
この場合は、「税納め過ぎちゃう!直して!」という
「更正の請求」という手続きが必要になります。
3.自治体・税務署・もしくは税理士のミスこれも結構あります。しかるべき手続きをしているのに、
住民税が減額されない、という事が。
確定申告書で言うと、紙ベースでの記載については、
そのあとその情報が自治体に行き、手打ちでデータインプットされる訳です。
やってるのが人間でありますから、失敗しちゃう事だってありますよ。
この可能性がある場合は、すみやかに確定申告書・住民税の決定通知書をお持ちになり、
お住まいの自治体の役場にお問い合わせください。
ちなみに今年、電話やメールの受付で
上記全パターンの発覚がありました。確認は大切ですが、決定通知書が不親切な場合も結構ございます。
電話やメールでお問い合わせいただければ、答え合わせもやってますので、
お気軽にどうぞー。
業務サービス部 天野正也