未支給年金は相続財産非該当
未支給年金請求権については、最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性が否定されています。被相続人に係る未支給年金は、遺族が、自己の固有の権利として請求するものであり、被相続人に係る相続税の課税対象にはなりません。
なお、遺族が支給を受けた当該未支給年金は、当該遺族の一時所得に該当します。
準確定申告に係る還付加算金は相続対象外
被相続人の準確定申告に係る所得税の還付金は被相続人に帰属するものとして相続財産に該当しますが、還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するものなので、相続財産とはならずに相続人の所得(雑所得)となります。
葬式費用から控除する必要なし
葬式費用は、相続税課税対象財産から減額する項目とされていますが、その葬式費用の補填として支給される葬祭費等の公的補助金があります。
これらの公的補助金は、所属する自治体に、喪主が申請します。2年で時効です。支給金は、申請者の固有財産となり、被相続人の遺産には該当しません。
公的補助金には、国民健康保険の「葬祭費」、社会保険の「埋葬費」「埋葬料」、労災保険の「葬祭料」、生活保護受給者の「葬祭扶助」などがあります。
これらは、支給に係る各根拠法において、それぞれ「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と規定されていますのですべての税金に於いて非課税であり、相続税の計算上の葬式費用から減算する項目にもなりません。
厚生年金や国民年金などの遺族年金
厚生年金や国民年金、恩給などの被保険者であった人が亡くなったときは、要件充足の遺族の方に対して遺族年金、遺族恩給が支給されます。
厚生年金保険法、国民年金法、恩給法、各種共済組合法などに基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給あるいは死亡一時金(遺族一時金)および寡婦年金には、所得税も相続税も課税されません。これらの法律で、「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することはできない」と規定されていますのですべての税金に於いて非課税です。
dailyコラムより
2026年04月08日
相続に伴い生ずるが相続税の埒外の収入
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| 日記
2026年04月01日
大井町トラックスがオープンしましたよ
どうも、企画部です。
近所の「大井町トラックス」がついにオープンしました。
ただ、まだいけてません。オープン日はものすごい人の数だったらしく、行かなくて良かったと思ったわけですが、サウナが新しくできているようなので、いつかレビューできればと思っております。
また、映画館ができたので、最寄りの映画館がここになります。あんまり個人的には映画を見ないのですが、せっかく近くに映画館ができたのだから、1つ2つ見に行ってみたいなあ。
ちなみにトラックスからは山手線の車両基地が良く見えるらしいので、電車好きな方にもおすすめできる施設となっております。
ぜひエムエムアイに用事があった際は、トラックスにも足を運んでみてくださいね。
企画部 天野
近所の「大井町トラックス」がついにオープンしました。
ただ、まだいけてません。オープン日はものすごい人の数だったらしく、行かなくて良かったと思ったわけですが、サウナが新しくできているようなので、いつかレビューできればと思っております。
また、映画館ができたので、最寄りの映画館がここになります。あんまり個人的には映画を見ないのですが、せっかく近くに映画館ができたのだから、1つ2つ見に行ってみたいなあ。
ちなみにトラックスからは山手線の車両基地が良く見えるらしいので、電車好きな方にもおすすめできる施設となっております。
ぜひエムエムアイに用事があった際は、トラックスにも足を運んでみてくださいね。
企画部 天野
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| 日記
2026年03月24日
小規模宅地等特例の適用可否
核家族社会の老人の選択
高齢化社会になり、親が老人ホームに入所するケースが増えており、寿命の内、健康寿命を超える要介護期間が、男性9〜10年、女性 12〜13 年程度とされているので、最近の傾向としては、介護が必要となってからの入所よりも、元気なうちから入所を決める傾向になっています。
居住用小規模宅地の相続特例
平成 25 年度の税制改正において、老人ホームへの入所まで居住していた自宅の敷地に係る相続税の小規模宅地等の特例の適用について、一定の要件の下、その自宅の敷地は、相続開始直前における被相続人の居住供用宅地等の概念に該当することになる旨が法令に明記されました。
一定の要件とは、次の2つの要件です。
@被相続人が要介護等認定者に該当(認定申請中に相続開始で事後認定も可)
A入居老人ホームが老人福祉法等規定該当小規模宅地の取得者要件
なお、宅地等の取得者ごとに係る要件もあります。具体的な判定としては、次の各場合には小規模宅地等の特例が使えます。
@配偶者が自宅に引続き居住の場合の配偶者が相続A夫婦で老人ホーム入所後、留守宅の自宅を配偶者が相続
B被相続人が老人ホームに入所後、引続き居住をする同居親族が相続(生計一は要件ではない)
CAの物件をBの同居親族が相続
DBの引続き居住の同居親族が対象の自宅を建替えた後に引続き居住継続して相続
E被相続人が老人ホームに入所後、留守宅を別居の親族の「家なき子」が相続
なお、Bの同居親族については、以下の3要件の具備が必要です。
@相続開始直前に被相続人の居住用敷地に居住している
A相続税の申告期限まで当該宅地等の所有継続
B相続税の申告期限まで当該宅地等での居住継続
ついでに言えば
ちなみに、被相続人が老人ホームに入所後の留守宅に生計一親族が入居した場合は、要件不要で適用です。また、留守宅を賃貸した場合、特定居住用宅地等としての特例は使えませんが、貸付事業用宅地としての小規模宅地等の特例を使うことができます(3年以上の期間貸付けが条件)
dailyコラムより
高齢化社会になり、親が老人ホームに入所するケースが増えており、寿命の内、健康寿命を超える要介護期間が、男性9〜10年、女性 12〜13 年程度とされているので、最近の傾向としては、介護が必要となってからの入所よりも、元気なうちから入所を決める傾向になっています。
居住用小規模宅地の相続特例
平成 25 年度の税制改正において、老人ホームへの入所まで居住していた自宅の敷地に係る相続税の小規模宅地等の特例の適用について、一定の要件の下、その自宅の敷地は、相続開始直前における被相続人の居住供用宅地等の概念に該当することになる旨が法令に明記されました。
一定の要件とは、次の2つの要件です。
@被相続人が要介護等認定者に該当(認定申請中に相続開始で事後認定も可)
A入居老人ホームが老人福祉法等規定該当小規模宅地の取得者要件
なお、宅地等の取得者ごとに係る要件もあります。具体的な判定としては、次の各場合には小規模宅地等の特例が使えます。
@配偶者が自宅に引続き居住の場合の配偶者が相続A夫婦で老人ホーム入所後、留守宅の自宅を配偶者が相続
B被相続人が老人ホームに入所後、引続き居住をする同居親族が相続(生計一は要件ではない)
CAの物件をBの同居親族が相続
DBの引続き居住の同居親族が対象の自宅を建替えた後に引続き居住継続して相続
E被相続人が老人ホームに入所後、留守宅を別居の親族の「家なき子」が相続
なお、Bの同居親族については、以下の3要件の具備が必要です。
@相続開始直前に被相続人の居住用敷地に居住している
A相続税の申告期限まで当該宅地等の所有継続
B相続税の申告期限まで当該宅地等での居住継続
ついでに言えば
ちなみに、被相続人が老人ホームに入所後の留守宅に生計一親族が入居した場合は、要件不要で適用です。また、留守宅を賃貸した場合、特定居住用宅地等としての特例は使えませんが、貸付事業用宅地としての小規模宅地等の特例を使うことができます(3年以上の期間貸付けが条件)
dailyコラムより
posted by MMIスタッフ at 11:47| Comment(0)
| 日記

